育児休業

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受給支給申請

育児休業基本給付金を申請する際はまず「受給資格の確認手続き」をおこないます。
この手続きの際に提出する書類は、雇用保険被保険者の育児休業開始時における賃金月額証明書と育児休業給付の受給資格確認票です。
添付書類としては、賃金台帳や出勤簿、母子手帳の写し等の育児している事実を証明するものが必要です。

提出先は当該事業所の所在地を管轄している公共職業安定所におこないます。

提出期限は育児休業の開始日の翌日から計算して10日以内におこなう必要があります。
事業主が支給申請の手続きを代行して行ってあげる場合については、初回の支給申請書と同じ育児休業の開始日から4ヶ月以内で大丈夫です。

受給資格の確認や通知は、受給資格が認められる場合については、育児休業給付の受給資格確認通知書が被保険者に届き、育児休業給付の次回支給申請日の指定通知書が事業主に届きます。
受給資格が認められていない場合については、育児休業給付の受給資格否認通知書と言うものが被保険者に届きます。

支給申請手続きにかんして必要な提出書類は、育児休業基本給付金の支給申請書です。
添付書類としては、賃金台帳や出勤簿等です。
提出先は受給資格の確認手続きと同様です。
提出時期として、はじめの支給申請については、支給を受けようとしている対象期間の初日から計算して4ヶ月以内におこないます。
2回目以後にかんしては、公共職業安定所長が定める支給申請日となります。
支給の決定にかんしては、支給決定通知書によりその可否や支給額や次回の申請日が通知される事になります。
支給方法は、受給資格確認票に記載した本人名義口座に振り込まれます。
支給が決定してからおよそ1週間で振り込まれます。
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受給支給申請関連エントリー

取得要件
満1歳未満の子を養育する労働者が対象となります。子は実子だけでなく、養子でも取得出来ます。
育児休業基本給付
「育児休業基本給付」というのは、育児休業を取得しやすくするためのもので、育児休業後に職場復帰をする際の助けにもなる給付です。
育児休業基本給付2
期間雇用者も要件を満たしていれば育児休業基本給付を受給する事が平成17年から出来るようになりました。
取り扱い
育児休業を申請した場合、雇用者側は育児休業をする労働者の取り扱い方について法律で規定が定められています。
手続き
実際には、お産の前に取得する産休から休暇をとるケースが多いので、産休前に会社に書類を提出しておくといいです。
共済組合
公務員の場合は共済組合に加入している為に、若干話が変わってきます。まず公務員の場合は育児休業給付金の事を「育児休業手当金」といいます。
社会保険料
育児休業を取得しますと、その期間中は社会保険料を免除してもらう事が出来ます。これは収入が減る育児休業期間中にとってかなりありがたいシステムです。
育児給付制限と上限
具体的にいくらもらえるのかの計算方法と気をつけなければならない給付の制限や上限についてご説明します。
厚生年金
育児休業期間中は申請をすれば子が3歳になるまで「厚生年金保険料」も免除されます。
育児休業給付改正
現在ある「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」が平成22年4月1日から統合されます。
夫の育児休業
育児休業は女性だけのものではない事ご存知ですか。男性すなわち夫も育児休業を取得する事が出来るのです。
法律
育児休業にかんする法律として「育児・介護休業法」と言うものがあります。正式な名称としては「育児休業、介護休業等育児又は家族介護をおこなう労働者の福祉にかんする法律」です。
育児休業の申し出
労働者は1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得する事ができ、其れは事業主に申請する事により可能となります。
事業主の義務
「育児・介護休業法」の「育児休業の申出の際の事業主側の義務」についての項目説明です。
変更の申出
育児休業の開始予定日について変更の申出が出来ます。其れに関わる「育児・介護休業法」の規定をみていきましょう。
育児休業の撤回
一度申し出た育児休業について撤回する場合についても、「育児・介護休業法」にて定められています。
休業期間
育児休業期間というのは、労働者が育児休業の取得を申請してその期間は育児休業を取得して休む事が出来る期間の事です。
時間外労働
「育児・介護休業法」の第4章では時間外労働にかんする制限も規定しています。
深夜業の制限
深夜とは午後10時から朝5時までの事を指します。この時間はビジネスをさせてはならないと言う規定です。
事業主の対応
育児休業を申し出た労働者に対して事業主がおこなうべき対応、措置についても育児・介護休業法に規定されています。
勤務時間短縮
育児休業を申請していない場合でも勤務時間の短縮やその労働者が就業しながら養育をしやすいように措置を講じなければならないとしています。
国の支援
国の育児休業取得者や子の養育を行っている労働者に対する支援についても、育児・介護休業法の第7章に記載されています。
紛争の解決
育児休業を取得する事にかんして、或いは育児休業取得後の就業形態について等、事業主と労働者の間で話がまとまらず紛争になる場合があります。
看護休暇
育児・介護休業法では子の看護休暇についても記載されています。第16条の2と3の事項です。
不利益な取り扱い
事業主が育児休業や介護休業、看護休暇の申出や取得と因果関係がある解雇等の不利益な取り扱いをする行為を示しています
勤務時間短縮の具体例
勤務時間を短縮するための具体的策として、短時間勤務にすると言うものです。其れは一日の勤務時間を短くすると言う事です。
復帰しない場合
育児休業を取得して、育児休業中に育児休業基本給付金を受給した場合に、期間終了後職場復帰しなかった場合はどうなるのでしょうか。
資格喪失
育児休業の給付金の支給期間の途中で、離職する事により被保険者の資格を喪失してしまったらその月は支給対象から外れてしまいます。