育児給付制限と上限
「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」については先程も述べたとおりです。
ここでは具体的にいくらもらえるのかの計算方法と気をつけなければならない給付の制限や上限についてご説明します。
育児休業基本給付金は育児休業の取得期間中にもらえるものです。
賃金日額×支給日数した金額の30%がもらえます。
支給日数の計算をする場合、1ヶ月を30日として計算します。
ですからたとえば10ヶ月と20日働いた場合は320日となります。
育児休業者の職場復帰給付金は育児休業終了して職場に復帰してから6ヶ月間よくがんばりましたと言うご褒美のようなものです。
賃金日額×支給日数した金額の20%がまとめてもらえます。
この場合の支給日数は先程の「育児休業基本給付金」をもらっていた支給日数と同じになりますから、今回の例でいうと320日になります。
賃金日額というのは、育児休業取得直前6ヶ月の給与を180で割って計算されたものです。
この賃金日額には上限が設定されています。
上限金額は14,140円です。
1ヶ月分すなわち30日分にすると424,000円になります。
この30%となると支給金額の上限は127,260円と言う事になります。
逆に下限設定もされていて62,100円となっています。
これらの金額は毎年少しずつ改定されますから、あくまでも目やすです。
育児休業中に賃金を他から得ている人にかんしては、その賃金日額×支給日数の80%を超えないように育児休業基本給付金の支給金額が調整されます。
他にも育児休業中に2人目を妊娠して「出産手当金」を受け取っている期間は育児休業基本給付金をもらえません。
関連ニュース
資格の広場オンライン

ここでは具体的にいくらもらえるのかの計算方法と気をつけなければならない給付の制限や上限についてご説明します。
育児休業基本給付金は育児休業の取得期間中にもらえるものです。
賃金日額×支給日数した金額の30%がもらえます。
支給日数の計算をする場合、1ヶ月を30日として計算します。
ですからたとえば10ヶ月と20日働いた場合は320日となります。
育児休業者の職場復帰給付金は育児休業終了して職場に復帰してから6ヶ月間よくがんばりましたと言うご褒美のようなものです。
賃金日額×支給日数した金額の20%がまとめてもらえます。
この場合の支給日数は先程の「育児休業基本給付金」をもらっていた支給日数と同じになりますから、今回の例でいうと320日になります。
賃金日額というのは、育児休業取得直前6ヶ月の給与を180で割って計算されたものです。
この賃金日額には上限が設定されています。
上限金額は14,140円です。
1ヶ月分すなわち30日分にすると424,000円になります。
この30%となると支給金額の上限は127,260円と言う事になります。
逆に下限設定もされていて62,100円となっています。
これらの金額は毎年少しずつ改定されますから、あくまでも目やすです。
育児休業中に賃金を他から得ている人にかんしては、その賃金日額×支給日数の80%を超えないように育児休業基本給付金の支給金額が調整されます。
他にも育児休業中に2人目を妊娠して「出産手当金」を受け取っている期間は育児休業基本給付金をもらえません。
関連ニュース
資格の広場オンライン
今日のトピックス
2012/05/17 16:32 の最新ニュース
TPP交渉、年内妥結は不透明
陳氏の旅券15日以内に発給へ
AKB写真強奪 19歳大学生逮捕
今日のオススメ無料メール講座:
せどりで稼ぐ無料メール通信講座副業で収入を得たいあなたに朗報!>>
今日のお店情報:TPP交渉、年内妥結は不透明
陳氏の旅券15日以内に発給へ
AKB写真強奪 19歳大学生逮捕
今日のオススメ無料メール講座:
せどりで稼ぐ無料メール通信講座副業で収入を得たいあなたに朗報!>>
育児給付制限と上限関連エントリー
- 取得要件
- 満1歳未満の子を養育する労働者が対象となります。子は実子だけでなく、養子でも取得出来ます。
- 育児休業基本給付
- 「育児休業基本給付」というのは、育児休業を取得しやすくするためのもので、育児休業後に職場復帰をする際の助けにもなる給付です。
- 育児休業基本給付2
- 期間雇用者も要件を満たしていれば育児休業基本給付を受給する事が平成17年から出来るようになりました。
- 取り扱い
- 育児休業を申請した場合、雇用者側は育児休業をする労働者の取り扱い方について法律で規定が定められています。
- 手続き
- 実際には、お産の前に取得する産休から休暇をとるケースが多いので、産休前に会社に書類を提出しておくといいです。
- 共済組合
- 公務員の場合は共済組合に加入している為に、若干話が変わってきます。まず公務員の場合は育児休業給付金の事を「育児休業手当金」といいます。
- 社会保険料
- 育児休業を取得しますと、その期間中は社会保険料を免除してもらう事が出来ます。これは収入が減る育児休業期間中にとってかなりありがたいシステムです。
- 厚生年金
- 育児休業期間中は申請をすれば子が3歳になるまで「厚生年金保険料」も免除されます。
- 育児休業給付改正
- 現在ある「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」が平成22年4月1日から統合されます。
- 夫の育児休業
- 育児休業は女性だけのものではない事ご存知ですか。男性すなわち夫も育児休業を取得する事が出来るのです。
- 法律
- 育児休業にかんする法律として「育児・介護休業法」と言うものがあります。正式な名称としては「育児休業、介護休業等育児又は家族介護をおこなう労働者の福祉にかんする法律」です。
- 育児休業の申し出
- 労働者は1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得する事ができ、其れは事業主に申請する事により可能となります。
- 事業主の義務
- 「育児・介護休業法」の「育児休業の申出の際の事業主側の義務」についての項目説明です。
- 変更の申出
- 育児休業の開始予定日について変更の申出が出来ます。其れに関わる「育児・介護休業法」の規定をみていきましょう。
- 育児休業の撤回
- 一度申し出た育児休業について撤回する場合についても、「育児・介護休業法」にて定められています。
- 休業期間
- 育児休業期間というのは、労働者が育児休業の取得を申請してその期間は育児休業を取得して休む事が出来る期間の事です。
- 時間外労働
- 「育児・介護休業法」の第4章では時間外労働にかんする制限も規定しています。
- 深夜業の制限
- 深夜とは午後10時から朝5時までの事を指します。この時間はビジネスをさせてはならないと言う規定です。
- 事業主の対応
- 育児休業を申し出た労働者に対して事業主がおこなうべき対応、措置についても育児・介護休業法に規定されています。
- 勤務時間短縮
- 育児休業を申請していない場合でも勤務時間の短縮やその労働者が就業しながら養育をしやすいように措置を講じなければならないとしています。
- 国の支援
- 国の育児休業取得者や子の養育を行っている労働者に対する支援についても、育児・介護休業法の第7章に記載されています。
- 紛争の解決
- 育児休業を取得する事にかんして、或いは育児休業取得後の就業形態について等、事業主と労働者の間で話がまとまらず紛争になる場合があります。
- 看護休暇
- 育児・介護休業法では子の看護休暇についても記載されています。第16条の2と3の事項です。
- 不利益な取り扱い
- 事業主が育児休業や介護休業、看護休暇の申出や取得と因果関係がある解雇等の不利益な取り扱いをする行為を示しています
- 勤務時間短縮の具体例
- 勤務時間を短縮するための具体的策として、短時間勤務にすると言うものです。其れは一日の勤務時間を短くすると言う事です。
- 復帰しない場合
- 育児休業を取得して、育児休業中に育児休業基本給付金を受給した場合に、期間終了後職場復帰しなかった場合はどうなるのでしょうか。
- 受給支給申請
- 育児休業基本給付金を申請する際はまず「受給資格の確認手続き」をおこないます。
- 資格喪失
- 育児休業の給付金の支給期間の途中で、離職する事により被保険者の資格を喪失してしまったらその月は支給対象から外れてしまいます。

